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気象測器検定規則 第十六条の三 (災害等による型式証明の停止)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(災害等による型式証明の停止)

第十六条の三

気象庁長官は、災害その他の事由により前条の検定施設において型式証明を行うことができなくなったとき又は当該検定施設において型式証明を行うことができるようになったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

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