(災害等による型式証明の停止) 第十六条の三 気象庁長官は、災害その他の事由により前条の検定施設において型式証明を行うことができなくなったとき又は当該検定施設において型式証明を行うことができるようになったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗