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気象業務法 第三十一条 (検定の有効期間)

昭和二十七年法律第百六十五号法律
(検定の有効期間)

第三十一条

構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。

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