(検定の有効期間) 第三十一条 構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める気象測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗