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気象測器検定規則 第十八条 (型式証明期間)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(型式証明期間)

第十八条

気象庁長官は、前条の申請を受理したときは、その日から八十五日以内に型式証明に係る判定を行うものとする。ただし、日射計の型式証明において、天候の状況によりこの期間内に必要な検査を行うことができないときは、この限りでない。

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