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気象測器検定規則 第十八条の二 (型式証明の実施)

平成十四年国土交通省令第二十五号府省令
(型式証明の実施)

第十八条の二

気象庁長官は、型式証明を行うにあたって必要があると認めるときは、第十七条第二項の規定により申請書に添付された試験用の気象測器を分解することができる。

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