条文くん法令検索 AIに質問する

気象業務法施行令 第七条 (水防活動の利用に適合する予報及び警報)

昭和二十七年政令第四百七十一号政令
(水防活動の利用に適合する予報及び警報)

第七条

第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「気象業務法施行令第七条(水防活動の利用に適合する予報及び警報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報) 気象業務法施行令 目次 第八条(警報事項の通知) →