(確認の申請)
第七条の二
法第九条第二項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。
- 一補完観測の成果を使用して行う予報業務の範囲
- 二補完観測施設及び本観測施設の明細
- 三補完観測及び本観測の種目
- 四補完観測が本観測の正確な実施に支障を及ぼすおそれがない旨
- 五補完観測の成果を使用して行う現象の予想の精度又は補完観測及び本観測の成果の予報業務への使用方法
2気象庁長官は、前項に規定するもののほか確認のため必要な書類の提出を求めることができる。