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気象業務法施行規則 第七条 (検定を要しない気象測器)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(検定を要しない気象測器)

第七条

第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。

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