(検定を要しない気象測器) 第七条 法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める気象測器は、雪尺、積雪板並びに一目盛の値が降水量十ミリメートル以上を表す雨量計及び雪量計とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗