(観測測器)
第四条
降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第七条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第百二号)第十四条に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、気象業務法施行規則第七条に定める測器をもあわせ用いることができる。
降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第七条にいう測器以外の雨量計であつて、気象測器検定規則(昭和二十七年運輸省令第百二号)第十四条に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、気象業務法施行規則第七条に定める測器をもあわせ用いることができる。