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降水量調査作業規程準則
昭和二十九年総理府令第八十六号
府省令
· 条文 20 件 ·
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降水量調査作業規程準則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(調査単位区域)
第三条
(調査の内容)
第四条
(観測測器)
第五条
(精度の保持)
第六条
(作業記録)
第七条
(観測所の設置)
第八条
(観測測器の設置要領)
第九条
(観測員の委嘱)
第十条
(指示雨量計による観測)
第十一条
(自記雨量計による観測)
第十四条
(天気、風向及び風力等の観測)
第十五条
(観測心得)
第十六条
(観測所台帳及び附図)
第十七条
(日降水量月報及び日降水量年表)
第十八条
(毎時降水量月報及び毎時降水量年表)
第十九条
(一降水量の選定及び一降水量表)
第二十条
(等降水量線図)
第二十一条
(一降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)
第二十二条
別表
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)