条文くん法令検索 AIに質問する

降水量調査作業規程準則 第七条 (観測所の設置)

昭和二十九年総理府令第八十六号府省令
(観測所の設置)

第七条

降水量観測所は、水基本調査準則第七条第五項各号に規定する観測所の種別に従つて、同条第三項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「降水量調査作業規程準則第七条(観測所の設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(作業記録) 降水量調査作業規程準則 目次 第八条(観測測器の設置要領) →