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水基本調査作業規程準則 第七条 (降水量調査の場合の基準)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(降水量調査の場合の基準)

第七条

降水量調査の観測所は、調査単位区域をおおむね同一の降水状況を示す地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。但し、おおむね同一の降水状況を示す地域に区分することが困難であるときは、調査単位区域をおおむね五十平方キロメートルから百平方キロメートルまでの広さの地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。

2降水量調査の観測所は、前項の規定により配置するものの外、左の各号に掲げる地域にも配置するものとする。

  1. 風衝、風背その他特殊の降水状況を示す地域
  2. 調査単位区域における降水量調査のため特に必要がある場合には、その隣接区域内の地域
  3. 特別の理由により局地的に精密な観測を行う必要がある地域

3前二項の規定により配置すべき観測所の位置は、左の各号に掲げる条件に適合する地点に選定するものとする。

  1. おおむね十メートル平方以上の広さの開かつな土地であつて、空気流線の変化が少いこと。
  2. 山地にあつては、傾斜面における降水量の分布を測定するのに適当であること。
  3. たん水する虞がないこと。
  4. 観測に便利で附近に観測人又は管理人が得やすいこと。

4前項の場合においては、つとめて既設の観測所を利用するものとする。この場合において、極めて近接した位置に二個以上の観測所が存在する場合には、観測器械の良否、既存資料の整備状況等を考慮してそのいずれか一を選定するものとする。

5第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、四種に区分する。

  1. 調査単位区域における降水の一般的な状況を察知することができる位置に置き、資料の解析のための機能を持ち、且つ、他の降水量調査の観測所における観測の基準となるのにふさわしい観測設備を有するもの(「第一種降水量観測所」という。)
  2. 観測網の要点を占める位置に置き、自記雨量計を有するもの(「第二種降水量観測所」という。)
  3. 第一号及び第二号の観測所の位置以外の位置に置き、指示雨量計を有するもの(「第三種降水量観測所」という。)
  4. 山間へき地に置き、常時観測人を必要としない雨量計を有するもの(「第四種降水量観測所」という。)

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