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水基本調査作業規程準則 第八条 (水位及び流量調査の場合の基準)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(水位及び流量調査の場合の基準)

第八条

水位及び流量調査の観測所は、左の各号に掲げる場所に配置するものとする。

  1. 河川の上流部において中流部及び下流部の水位及び流量を推定することができる場所
  2. 主要な支派川の水位及び流量を察知することができる場所
  3. 河川において水位及び流量の変化が特に大きい場所
  4. 河川のきようさく部、遊水池その他特殊の水理状況を示す場所
  5. 主要な湖沼又は貯水池の全般的な水理状況を察知することができる場所
  6. 河川の維持管理のため特に調査を必要とする場所
  7. 水位及び流量調査以外の水基本調査についての観測所等と有機的な関連を保つため調査を必要とする場所

2前項の規定により配置すべき観測所の位置(水位標の位置を除く。)は、左の各号に掲げる条件に適合し、且つ、各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持することができる地点に選定するものとする。

  1. 水流が整正であること。
  2. 水流が急激又は緩慢に過ぎないこと。
  3. 河身及び河床の変動が少いこと。
  4. 観測の際危険が少いこと。
  5. 観測に便利で附近に観測人又は管理人が得やすいこと。

3第一項の規定により配置すべき水位標の位置は、前項の規定により選定した観測所の位置に近接し、且つ、前項第三号から第五号までに掲げる条件の外、左の各号に掲げる条件にも適合する地点に選定するものとする。

  1. 当該地点における水位が前項の規定により選定した観測所の位置における流量と常に一定の相関関係を有すること。
  2. 出水時の流材その他の漂流物による設備の破損の虞が少く、且つ、舟筏等のけい留の虞がないこと。

4前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。

5第二項及び第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、三種に区分する。

  1. 観測網中重要な相関位置を占め、こう水から渇水までの各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持しやすい位置を占める位置に置き、良好な流量曲線の作成に必要な観測を年間三十六回以上行うことが可能であり、且つ、原則として自記水位計の設備を有するもの(「第一種水位流量観測所」という。)
  2. 第一種水位流量観測所に準ずる機能を有するものであつて、特定の水位及び流量に対しては良好な観測精度を保持することが困難であるか、又はこう水流量の観測を行わないもの(「第二種水位流量観測所」という。)
  3. こう水流量又は渇水流量その他の特殊の水位における流量の観測のみを行うもの(「第三種水位流量観測所」という。)

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