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水基本調査作業規程準則
昭和二十八年総理府令第三十五号
府省令
· 条文 32 件 ·
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水基本調査作業規程準則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(調査単位区域)
第三条
(水基本調査の内容)
第四条
第五条
(作業規程作成の方針)
第六条
(観測網)
第七条
(降水量調査の場合の基準)
第八条
(水位及び流量調査の場合の基準)
第九条
(取水量調査及び排水量調査の場合の基準)
第十条
(用水量調査の場合の基準)
第十一条
(地下水調査の場合の基準)
第十二条
(流砂状況調査の場合の基準)
第十三条
(積雪調査の場合の基準)
第十四条
(水質調査の場合の基準)
第十五条
(水温調査の場合の基準)
第十六条
(水利慣行調査の場合の基準)
第十七条
(踏査)
第十八条
(降水量調査の場合の踏査)
第十九条
(水位及び流量調査の場合の踏査)
第二十条
(取水量調査及び排水量調査の場合の踏査)
第二十一条
(用水量調査の場合の踏査)
第二十二条
(地下水調査の場合の踏査)
第二十三条
(流砂状況調査の場合の踏査)
第二十四条
(積雪調査の場合の踏査)
第二十五条
(水質調査の場合の踏査)
第二十六条
(水温調査の場合の踏査)
第二十七条
(水利慣行調査の場合の踏査)
第二十八条
第二十九条
(観測所等の位置の決定)
第三十条
(観測所等の番号)
第三十一条
(観測所等の位置の検討)
第三十二条