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水基本調査作業規程準則 第十条 (用水量調査の場合の基準)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(用水量調査の場合の基準)

第十条

用水量調査の観測所の位置は、調査区域をおおむね同一の土性及び地下水深の状況を示す地区に区分して各地区ごとに、観測人の利便、けいはんの状況その他の事情を考慮して選定するものとする。

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