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水基本調査作業規程準則 第十一条 (地下水調査の場合の基準)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(地下水調査の場合の基準)

第十一条

地下水調査の横断基準線は、調査地域をなるべく河川に直角方向に横断し、且つ、各路線がおおむね二キロメートルの間隔を保つように配置するものとする。

2前項の規定により配置すべき横断基準線の位置は、左の各号に掲げる事項を考慮して当該地域の地質構造を推定することができる地点に選定するものとする。

  1. 地形
  2. 集落の配置状況
  3. 土地利用の状況
  4. 観測井の地盤の標高を決定するための水準測量を実施するについての利便
  5. 河川、湖沼、貯水池及び用排水路における水位及び流量調査との関連

3地下水調査の観測井は、前項の規定により選定した位置に置かれる横断基準線に沿い、おおむね五百メートルから千メートルまでの間隔で配置するものとする。但し、河岸低地及びこれに接して数段にわたる台地が存在する地形を呈する地域にあつてはそれぞれの段地ごとにもれなく、且つ、河川、湖沼、貯水池、用排水路、水田及び集水きよその他地下水の水位又は流量に著しい変化を与える地物がある場合にあつてはその附近には特に密に、前項の規定により選定した位置に置かれる横断基準線に沿つて配置するものとする。

4前項の規定により配置すべき観測井の位置は、左に掲げる事項を考慮して選定するものとする。この場合においては、つとめて既存の井戸を利用するものとする。

  1. 地下水面等高線図及び地下水等深線図を作成するについての利便
  2. 観測人の利便

5ゆう泉調査及び地質ボーリングその他の方法により地下水調査を行う地点は、観測井による方法では調査ができない地域における適当な地点に配置するものとする。

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