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水基本調査作業規程準則 第十二条 (流砂状況調査の場合の基準)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(流砂状況調査の場合の基準)

第十二条

流砂状況調査(浮遊土砂量調査を除く。)の観測所の位置は、河川の全般的な流砂状況を推定することができ、且つ、左の各号の一に掲げる条件に適合するような場所に選定するものとする。

  1. 流出土砂量が特に多い溪流における適当なえん堤の上流の土砂堆積部であること。
  2. 高えん堤の上流の土砂堆積部であること。
  3. 河床の変動が大きいため河川の維持が困難である場所であること。

2浮遊土砂量調査の観測所は、河川の全般的な浮遊土砂の状況を推定することができる場所に配置するものとし、その位置は、第八条第二項の規定により選定した観測所の位置と同一の地点に選定するのを原則とする。

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