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水基本調査作業規程準則 第十三条 (積雪調査の場合の基準)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(積雪調査の場合の基準)

第十三条

積雪調査の積雪調査路は、調査地域を地形、植生等によりおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分して各区域を連ねるように配置するものとする。但し、調査地域をおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分することが困難であるときは、調査地域を小流域を単位とするおおむね二十平方キロメートルの広さの区域に区分し、各区域を平均標高、平均傾斜及び平均方位を基準として分類して各分類区分のうちから積雪調査に適当と認めて抽出した区域ごとにそれぞれ積雪調査路を配置するものとする。

2前項の規定により配置すべき積雪調査路の位置は、積雪調査路を配置すべき区域における積雪の深さの代表値を示す場所を連ねる地点に選定するものとする。但し、積雪の深さの代表値を示す場所を予測することが困難である場合には、当該区域における谷形地形又は峰形地形を均等に通過するように選定するものとする。

3積雪調査の積雪標及び積雪計使用地点は、前項の規定により選定した積雪調査路の路線に沿つて配置するものとする。この場合において、当該積雪調査路が前項但書の規定により選定されたものであるときは、当該積雪標及び積雪計使用地点の位置は、おおむね百メートルから二百メートルまでの標高差ごとになるべく開かつな緩傾斜地で吹だまりその他の影響を受けない地点に選定するものとする。

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