(取水量調査及び排水量調査の場合の基準) 第九条 取水量調査又は排水量調査の観測所は、第三条第三号に掲げる用排水路の流入口又は流出口の附近に配置するものとする。2前項の規定により配置すべき観測所の位置の選定については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗