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水基本調査作業規程準則 第三条 (水基本調査の内容)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(水基本調査の内容)

第三条

水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

  1. 降水量調査にあつては、調査単位区域における降水量の観測を目的として、雨量計を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
  2. 水位及び流量調査にあつては、河川、湖沼及び貯水池(ため池を含む。以下同じ。)の水位及び流量の観測を目的として、水位標及び流速計(浮子を含む。以下同じ。)を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
  3. 取水量調査又は排水量調査にあつては、左に掲げる用排水路における水位及び流量の観測を目的として、水位標並びに流速計又は測水せきを有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
    1. おおむね毎秒一立方メートル以上の流量を有するもの
    2. 毎秒一立方メートル未満の流量を有する用排水路が多数存在する場合であつて特に調査を必要とするもの
    3. 都市の住民又は鉱工業の需要に供される用排水路(地下水を水源とするものを含む。)であつて特に調査を必要とするもの
    4. 水利紛争を生じ、又は生ずる虞があると認められる用排水路であつて特に調査を必要とするもの
  4. 用水量調査にあつては、取水量調査又は排水量調査を行う用排水路に係る地域のうちの特定の区域におけるかんがい用水量の観測を目的として、当該区域の減水深を測定する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
  5. 地下水調査にあつては、主要な沖積低地、洪積台地及び扇状地における地下水の水位及び浸水層の状況の観測を目的として、横断基準線及び観測井の配置又はゆう泉調査、地質ボーリングその他の方法により地下水調査を行う地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
  6. 流砂状況調査にあつては、河川における浮遊土砂量、河床の堆積土砂量若しくは洗掘土砂量及びえん堤の堆積土砂量の観測を目的として、浮遊土砂採取地点又は縦横断線の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
  7. 積雪調査にあつては、融雪水の利用及び保全上特に必要な地域における積雪の深さ及び積雪の相当水量の観測を目的として、積雪調査路、積雪標及び積雪計使用地点の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
  8. 水質調査にあつては、左に掲げるものにおける水質の観測を目的として、採水地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
    1. 水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池
    2. 取水量調査又は排水量調査を行う用排水路
    3. 地下水調査を行う地下水の水脈
    4. 鉱工業の廃水又は都市の汚水の流入した水路であつて特に調査を必要とするもの
  9. 水温調査にあつては、前号に掲げるものにおける水温の観測を目的として、水温の測定地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
  10. 水利慣行調査にあつては、左に掲げる事項の調査を目的として、法令又は慣行によつて取水又は排水(以下「水利用」という。)が行われている河川、湖沼、貯水池及び用排水路であつて水利慣行調査を行うべきものを決定するのに必要な調査を行うこと。
    1. 水利用の根拠及び内容
    2. 水利用の施設並びにその管理方法及び管理組織

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