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水基本調査基礎計画 第五条 (調査の内容)

昭和二十八年総理府令第四十二号府省令
(調査の内容)

第五条

水基本調査において行うべき作業は、水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第三条に定めるところによる。但し、降水量調査並びに水位及び流量調査に関する水基本調査の作業は、水系ごとに必ず行うものとし、これらの作業以外の作業は、当該水系につき降水量調査並びに水位及び流量調査に関する水調査又はこれらに関する水基本調査が行われる場合に限つて行うものとする。

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