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水基本調査基礎計画 第六条 (実施計画作成上の留意事項)

昭和二十八年総理府令第四十二号府省令
(実施計画作成上の留意事項)

第六条

第四条第一項又は法第五条第一項の規定により水基本調査に関する実施計画を作成しようとする場合には、左の各号に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 当該水基本調査が当該水系において行うべき水調査に直接に役立つものであること。
  2. 当該水基本調査において行う作業が相互に緊密な連絡を保つていること。
  3. 当該水系に属する区域の利用上特に水の実態を明らかにすることを必要とする調査を含むこと。
  4. なるべく既存の観測所を利用すること。
  5. 既存資料のしゆう集、解析及び成果のとりまとめの方法及び内容を明らかにすること。

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