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水基本調査作業規程準則 第二十三条 (流砂状況調査の場合の踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(流砂状況調査の場合の踏査)

第二十三条

流砂状況調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

  1. 既存資料の状況
  2. 堆積土砂量調査を行うべきえん堤
  3. 河床の堆積土砂量又は洗掘土砂量の調査を行うべき場所
  4. 設置すべき縦横断線の位置及びその総延長の概数
  5. 浮遊土砂量調査を行うべき場所
  6. その他必要な事項

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