(流砂状況調査の場合の踏査) 第二十三条 流砂状況調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。一既存資料の状況二堆積土砂量調査を行うべきえん堤三河床の堆積土砂量又は洗掘土砂量の調査を行うべき場所四設置すべき縦横断線の位置及びその総延長の概数五浮遊土砂量調査を行うべき場所六その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗