(積雪調査の場合の踏査) 第二十四条 積雪調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。一既存資料の状況二積雪調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況三設定すべき積雪調査路の位置及びその総延長の概数四積雪標及び積雪計使用地点の位置五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗