(水質調査の場合の踏査) 第二十五条 水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。一既存資料の状況二採水地点の位置三水質分析を行うべき項目四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗