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水基本調査作業規程準則 第二十五条 (水質調査の場合の踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(水質調査の場合の踏査)

第二十五条

水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

  1. 既存資料の状況
  2. 採水地点の位置
  3. 水質分析を行うべき項目
  4. その他必要な事項

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