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水基本調査作業規程準則 第二十二条 (地下水調査の場合の踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(地下水調査の場合の踏査)

第二十二条

地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

  1. 既存資料の状況
  2. 地下水調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況
  3. 設置すべき横断基準線の位置及びその総延長の概数
  4. 設置すべき観測井の位置
  5. ゆう泉調査及び地質ボーリング等を行うべき地点の位置
  6. その他必要な事項

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