(地下水調査の場合の踏査) 第二十二条 地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。一既存資料の状況二地下水調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況三設置すべき横断基準線の位置及びその総延長の概数四設置すべき観測井の位置五ゆう泉調査及び地質ボーリング等を行うべき地点の位置六その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗