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水基本調査作業規程準則 第二十一条 (用水量調査の場合の踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(用水量調査の場合の踏査)

第二十一条

用水量調査に関する踏査においては、前条各号に掲げる事項の外、かんがいの方法についても調査するものとする。

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