(取水量調査及び排水量調査の場合の踏査) 第二十条 取水量調査又は排水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。一既存資料の状況二用排水路の系統三既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況四設置すべき観測所の位置五その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗