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水基本調査作業規程準則 第二十条 (取水量調査及び排水量調査の場合の踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(取水量調査及び排水量調査の場合の踏査)

第二十条

取水量調査又は排水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

  1. 既存資料の状況
  2. 用排水路の系統
  3. 既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況
  4. 設置すべき観測所の位置
  5. その他必要な事項

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