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水基本調査作業規程準則 第十九条 (水位及び流量調査の場合の踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(水位及び流量調査の場合の踏査)

第十九条

水位及び流量調査に関する踏査においては、前条各号に掲げる事項について調査するものとする。

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