(降水量調査の場合の踏査) 第十八条 降水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。一既存資料の状況二既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況三設置すべき観測所の位置四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗