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水基本調査作業規程準則 第十七条 (踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(踏査)

第十七条

前章に規定する観測所等の配置の基準に基き、観測所等の位置を決定するため、次条から第二十七条までに定めるところにより、当該調査単位区域を踏査するものとする。

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