(水利慣行調査の場合の踏査) 第二十七条 水利慣行調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。一既存資料の状況二調査すべき河川、湖沼、貯水池又は用排水路の位置及び当該受益地域の面積、地勢その他の概況三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗