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水基本調査作業規程準則 第二十七条 (水利慣行調査の場合の踏査)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(水利慣行調査の場合の踏査)

第二十七条

水利慣行調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

  1. 既存資料の状況
  2. 調査すべき河川、湖沼、貯水池又は用排水路の位置及び当該受益地域の面積、地勢その他の概況
  3. その他必要な事項

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