条文くん法令検索 AIに質問する

水基本調査作業規程準則 第十六条 (水利慣行調査の場合の基準)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(水利慣行調査の場合の基準)

第十六条

水利慣行調査の対象となるべきものは、水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池で調査を必要とするもの並びに取水調査又は排水量調査を行う用排水路とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水基本調査作業規程準則第十六条(水利慣行調査の場合の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(水温調査の場合の基準) 水基本調査作業規程準則 目次 第十七条(踏査) →