(水利慣行調査の場合の基準) 第十六条 水利慣行調査の対象となるべきものは、水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池で調査を必要とするもの並びに取水調査又は排水量調査を行う用排水路とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗