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水基本調査作業規程準則 第六条 (観測網)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(観測網)

第六条

観測所等(水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。以下同じ。)の位置は、次条から第十六条までに定めるところにより、且つ、他の観測所等と相互に有機的な関連をもつ網(以下「観測網」という。)を構成するように配置しなければならない。

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