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水基本調査作業規程準則 第五条 (作業規程作成の方針)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(作業規程作成の方針)

第五条

水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。

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