(作業規程作成の方針) 第五条 水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗