条文くん法令検索 AIに質問する

水基本調査作業規程準則 第三十一条 (観測所等の位置の検討)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(観測所等の位置の検討)

第三十一条

第二十九条の規定により決定された観測所等の位置については、現地における観測、その結果の解析及びその他の方法により当該位置が第七条から第十六条までに定める観測所等の配置の基準に従つているかどうか、及び他の観測所等と相互に有機的な関連を持つ位置を占めているかどうかについて常に検討するものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水基本調査作業規程準則第三十一条(観測所等の位置の検討)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(観測所等の番号) 水基本調査作業規程準則 目次 第三十二条 →