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水基本調査作業規程準則 第二十九条 (観測所等の位置の決定)

昭和二十八年総理府令第三十五号府省令
(観測所等の位置の決定)

第二十九条

第三章の規定による踏査及び前条の規定による解析の結果に基き、観測所等の位置を決定するものとする。

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