条文くん法令検索 AIに質問する

地下水調査作業規程準則 第三条 (調査の内容)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(調査の内容)

第三条

地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地下水調査作業規程準則第三条(調査の内容)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(調査単位区域) 地下水調査作業規程準則 目次 第四条(地下水調査の作業) →