(調査の内容) 第三条 地下水調査においては、水基本調査準則第二十九条の規定により決定した位置において地下水の水位(以下「地下水位」という。)の観測並びに帯水層の状況に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗