条文くん法令検索 AIに質問する

地下水調査作業規程準則 第五条 (現地作業)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(現地作業)

第五条

現地作業とは、第三条に規定する位置において地下水位の同時観測、長期観測及び地盤の標高(以下「地盤高」という。)の測定を行うとともに、帯水層の状況を明らかにするために必要な踏査、地質ボーリング及び物理探査等の地質に関する調査(以下「地質調査」という。)等を行う作業をいう。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地下水調査作業規程準則第五条(現地作業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(地下水調査の作業) 地下水調査作業規程準則 目次 第六条(整理作業) →