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地下水調査作業規程準則 第六条 (整理作業)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(整理作業)

第六条

整理作業とは、前条の現地作業の結果を基礎として、地下水観測表、地下水位年表、地下水位図表、地下水図、地質柱状断面図及び地下水説明書を作成する作業をいう。

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