条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地下水調査作業規程準則
› 第七条
地下水調査作業規程準則 第七条 (精度の保持)
昭和三十四年総理府令第五十八号
府省令
(精度の保持)
第七条
調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によつて検査を行い、調査が良好な精度を保つて行われるように留意しなければならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地下水調査作業規程準則第七条(精度の保持)について教えてください」と聞く
← 第六条(整理作業)
地下水調査作業規程準則 目次
第八条(作業記録) →