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地下水調査作業規程準則
昭和三十四年総理府令第五十八号
府省令
· 条文 31 件 ·
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地下水調査作業規程準則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(調査単位区域)
第三条
(調査の内容)
第四条
(地下水調査の作業)
第五条
(現地作業)
第六条
(整理作業)
第七条
(精度の保持)
第八条
(作業記録)
第九条
(基図)
第十条
(地盤高の測定)
第十一条
(地下水位等の観測)
第十二条
第十三条
第十四条
(同時観測)
第十五条
第十六条
(長期観測)
第十七条
第十八条
(水温等の観測)
第十九条
(簡易試掘)
第二十条
(地質ボーリング)
第二十一条
(電気検層)
第二十二条
(物理探査)
第二十三条
(透水係数の測定)
第二十四条
(地質に関する踏査)
第二十五条
(地下水観測表)
第二十六条
(地下水位年表)
第二十七条
(地下水位図表)
第二十八条
(地下水図)
第二十九条
(地下水位等高線のえがき方)
第三十条
(地質柱状断面図)
第三十一条
(地下水説明書)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)