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地下水調査作業規程準則 第十九条 (簡易試掘)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(簡易試掘)

第十九条

既存の井戸が少いか又は観測井として利用し難い場合においては、簡易な掘さく機を用いるか又は手掘り等の方法によつて試掘を行い、地下水位その他の観測を行うものとする。

2前項の場合においては、試掘点の附近に標杭を設置して、地下水位を観測する基点とするものとする。

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