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地下水調査作業規程準則 第二十条 (地質ボーリング)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地質ボーリング)

第二十条

地質ボーリングを実施した場合においては、別表第二に定める様式により地質ボーリング台帳を作成するとともに、原則として地質の標本を採取し、保存するものとする。

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