(電気検層) 第二十一条 前条の地質ボーリングを実施した場合は、帯水層の位置及び透水度を推定するために電気検層を実施するものとする。2前項の検層を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第三に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗