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地下水調査作業規程準則 第二十二条 (物理探査)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(物理探査)

第二十二条

物理探査を実施する場合においては、次の各号に掲げる方法のいずれかを用い又はこれらの方法を併用するものとする。

  1. 電気探査法原則として四電極比抵抗法による。
  2. 弾性波探査法原則として屈折波法による。

2前項の探査を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の記載の方法は、別表第四に定めるところによる。

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