(物理探査)
第二十二条
物理探査を実施する場合においては、次の各号に掲げる方法のいずれかを用い又はこれらの方法を併用するものとする。
- 一電気探査法原則として四電極比抵抗法による。
- 二弾性波探査法原則として屈折波法による。
2前項の探査を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の記載の方法は、別表第四に定めるところによる。
物理探査を実施する場合においては、次の各号に掲げる方法のいずれかを用い又はこれらの方法を併用するものとする。
2前項の探査を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の記載の方法は、別表第四に定めるところによる。