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地下水調査作業規程準則 第二十三条 (透水係数の測定)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(透水係数の測定)

第二十三条

透水係数の測定を実施する場合においては、新たに揚水のための井戸を掘さくして揚水試験を行い、それによつて得られた揚水量及び水位の測定結果並びに地質の状況から係数を求めるものとする。

2前項の測定を実施した場合においては、その記録を作成するものとし、その記録の様式は、別表第五に定めるところによる。

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