(地質に関する踏査) 第二十四条 地質に関する踏査を実施する場合においては、地質露頭及び地形の観察により、透水層及び不透水層の性状、分布並びに相互の関係を明らかにするものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗