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地下水調査作業規程準則 第二十四条 (地質に関する踏査)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地質に関する踏査)

第二十四条

地質に関する踏査を実施する場合においては、地質露頭及び地形の観察により、透水層及び不透水層の性状、分布並びに相互の関係を明らかにするものとする。

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