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地下水調査作業規程準則 第二十五条 (地下水観測表)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地下水観測表)

第二十五条

第十四条の規定による同時観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(甲)を作成するものとする。

2第十八条の規定による水温等の観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(乙)を作成するものとする。

3前二項の観測表の様式は、それぞれ別表第六及び第七に定めるところによる。

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