(地下水観測表)
第二十五条
第十四条の規定による同時観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(甲)を作成するものとする。
2第十八条の規定による水温等の観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(乙)を作成するものとする。
3前二項の観測表の様式は、それぞれ別表第六及び第七に定めるところによる。
第十四条の規定による同時観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(甲)を作成するものとする。
2第十八条の規定による水温等の観測の結果は、調査単位区域ごとに取りまとめ、地下水観測表(乙)を作成するものとする。
3前二項の観測表の様式は、それぞれ別表第六及び第七に定めるところによる。