(地下水位年表) 第二十六条 第十七条の規定による長期観測の結果は、一月ごとに取りまとめ、これを一年ごとに取りまとめて地下水位年表を作成するものとする。2前項の年表の様式は、別表第八に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗