条文くん法令検索 AIに質問する

地下水調査作業規程準則 第二十六条 (地下水位年表)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地下水位年表)

第二十六条

第十七条の規定による長期観測の結果は、一月ごとに取りまとめ、これを一年ごとに取りまとめて地下水位年表を作成するものとする。

2前項の年表の様式は、別表第八に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地下水調査作業規程準則第二十六条(地下水位年表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(地下水観測表) 地下水調査作業規程準則 目次 第二十七条(地下水位図表) →