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地下水調査作業規程準則 第二十七条 (地下水位図表)

昭和三十四年総理府令第五十八号府省令
(地下水位図表)

第二十七条

地下水位図表は、前条の規定により作成した地下水位年表に基いて作成するものとする。

2前項の図表の作成の方法は、別表第九に定めるところによる。

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